2018-06-15 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
今般の法案におきます罰則の量刑につきましては、これは、義務違反により生じます受動喫煙がもたらす健康被害のリスクでございますとか、現行の健康増進法上の財産刑の最高額というものが、先ほど三十万と言われましたが、五十万というのが実は一番上でありますが、五十万以下であることと、以下で規定をしておりますけれども、また、他法令の量刑とのいわゆる均衡を勘案いたしまして、その上限額を段階的に設定しているということでございます
今般の法案におきます罰則の量刑につきましては、これは、義務違反により生じます受動喫煙がもたらす健康被害のリスクでございますとか、現行の健康増進法上の財産刑の最高額というものが、先ほど三十万と言われましたが、五十万というのが実は一番上でありますが、五十万以下であることと、以下で規定をしておりますけれども、また、他法令の量刑とのいわゆる均衡を勘案いたしまして、その上限額を段階的に設定しているということでございます
すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供及び引渡犯罪人の引渡しに関する規定及び国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。 第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行うものであります。
すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供、及び引渡犯罪人の引渡しに関する規定、並びに国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。 第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行うものであります。
本案の主な内容は、 国際刑事裁判所に対する証拠の提供及び引き渡し犯罪人の引き渡しに関する規定等を整備すること、 裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定並びに裁判所に対する国際刑事警察機構を通じた協力に関する規定を整備すること、 裁判所における偽証等の罪を新設すること 等であります。
すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供及び引き渡し犯罪人の引き渡しに関する規定並びに国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。 第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行おうとするものであります。
すなわち、国際刑事裁判所に対する証拠の提供、及び引き渡し犯罪人の引き渡しに関する規定、並びに国際刑事裁判所の財産刑等の執行及び保全に関する規定を整備するほか、国際刑事警察機構を通じた国際刑事裁判所からの請求に応じるための規定などを整備することといたしております。 第二は、国際刑事裁判所の運営を害する行為についての罰則の整備を行うものであります。
第三は、刑法を改正して、財産刑の執行に関する手続の整備を行うものであります。 すなわち、労役場留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない旨の規定を削除するとともに、罰金等の一部を納付した者の留置の日数に係る規定の整備を行うこととしています。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
本法律案は、公務執行妨害、窃盗等の犯罪に関する最近の情勢にかんがみ、これらの犯罪に適正に対処するため、罰金刑を新設するなどその法定刑を改めるとともに、略式命令の限度額の引上げ及び財産刑の執行に関する手続の整備をしようとするものであります。
随分長いから、そういう意味では、財産刑が自由刑に変わったような格好に事実上なっている面も理解されるわけですけどね。分かりました。 時間がちょっとあるものですから、大臣にお尋ねしたいのは、いつも聞いておりますけれども、裁判員制度の問題、いつもまとめて聞けなかったものですから何点か聞きたいと思うんですけれども。
九〇年から九三年の財産刑検討小委員会、法制審の、ここでは主要地方検察庁における受理処理状況の整理表を作られて、被疑者、被告人の属性などを含めた検討を行ってこられて、それが法制審でも話題になっているように議事録拝見して思うわけですけれども、以来、現在まで十数年たっております。この間どんな変化があったと考えられているのか。
のほか委託信任関係の侵害も見られるということ、詐欺罪では欺罔という相手方を錯誤に陥らせる行為を要件としているということで、財産権の侵害にとどまらず別個に保護すべき利益の侵害等を伴うことなどから、もちろん当罰性はあるんでございますけれども、自由刑では酷に失すると評価すべき類型的な事案は今のところ見いだし難いと、罰金刑を新設するまでの刑の選択の幅を拡大する必要性があるとは認められないということで、今回、財産刑
第三は、刑法を改正して、財産刑の執行に関する手続の整備を行うものでございます。 すなわち、労役場留置一日の割合に満たない金額は納付することができない旨の規定を削除するとともに、罰金等の一部を納付した者の留置の日数に係る規定の整備を行うこととしています。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。
○政府参考人(河村博君) 法人に対する刑罰ということになりますと、主刑といたしましては、今、財産刑である罰金しかないという状況ではございます。
ただ、刑のバランス等いろいろございまして、重い方の、犯情の悪いものについては重い刑が科せるような形に今回しておりますので、強盗罪についてはかねてより、ほかの財産刑のあり方がどうあるべきかということは従前から議論がございまして、今回の法制審議会においてもそのような議論がございました。
次に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、財産刑、自由刑等の裁判を的確に執行するため、公務所または公私の団体に対する検察官等の照会権限について定めようとするものであります。
これについては、ただいま委員の方からも御指摘がありましたとおり、かつて法制審議会の財産刑検討小委員会でいろんな議論があったわけですが、やはりいきなり保全とか調査とかそういう手続を入れるということは、罰金の性格からしていかがなものかという意見もあり結論が出ない状態だったわけです。
○政府参考人(古田佑紀君) 確かに、社会奉仕命令がほかの国で採用されている例もありまして、これにつきましてもいろんな角度から検討をしてまいったわけですけれども、さきの財産刑問題小委員会では、これについても検討しなければならない問題が多いということで結論を得られるには至っておりません。
今回の改正の背景となった実態、未済徴収金額の現状とか、あるいは自由刑、財産刑ごとの遁刑者の実情など、これは一応資料をいただいておるんですが、きのうの私への説明ですと、ことしの一月から三カ月間調査をして、約二万六千件の照会に対して四百件弱の回答拒否があったとのことですが、この回答拒否の公務所または公私の団体ごとの件数、これを明らかにしてください。
これも先ほど刑事局長おっしゃいましたね、財産刑をめぐる基本問題についての審議の検討経過及び結果について、法制審の刑事法部会が平成五年三月十六日にそれらのことを議論されていますね。検察官に国税徴収法百四十一条が規定するような質問検査権を認めるべきではないかという提案をなされた、また罰金に優先債権性を認めるべきではないかという意見もあったと。せっかく平成五年で議論されておるわけでございます。
このたび、調査権限を付与したということでございますが、これ平成五年の法制審の「財産刑をめぐる基本問題について」という報告が出ておりますが、今からもう七、八年前から言われていることですよね。なぜ突然今ごろこういうものが出てきたのかな、刑法改正にあわせてこれも一緒にと、こういうことかもしれませんが、おくれた理由ですね。
○政府参考人(古田佑紀君) まず御理解いただきたいのは、この財産刑小委員会、これは財産刑のあり方全般をめぐって御意見を伺うということで、これ自体直ちに立法のための諮問というものではなかったものでございます。
刑事訴訟法上、裁判は原則として検察官の指揮により執行することとされていますが、財産刑、自由刑その他の裁判の執行につきましては、その執行を受ける者の所在や資産等の調査を行う必要がありますところ、現行法はこれらの調査に関する権限の規定を欠いており、調査に際し、その相手方から照会の根拠規定がないことを理由として協力を拒まれるなど、裁判の執行に困難を来している例が少なくない状況にあります。
本案は、財産刑、自由刑等の裁判を的確に執行するため、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は、裁判の執行に関し、検察官等による公務所または公私の団体に対する照会権限を定めようとするものであります。 両案は、内閣から提出され、去る十月三十一日本委員会に付託されたものであります。
刑事訴訟法上、裁判は、原則として検察官の指揮により執行することとされていますが、財産刑、自由刑その他の裁判の執行につきましては、その執行を受ける者の所在や資産等の調査を行う必要がありますところ、現行法は、これらの調査に関する権限の規定を欠いており、調査に際し、その相手方から照会の根拠規定がないことを理由として協力を拒まれるなど、裁判の執行に困難を来している例が少なくない状況にあります。
したがって、犯罪と関係のないものがそういうような被害を受けますとこれは大変な事態でありまして、これが不当であるということはもちろんだろうと思いますし、また、被疑者にとっても、もしそういうことになったならば、これは実質的な財産刑を科せられるような結果にもなるのではないか、こういうような心配がなされているわけなのです、実際に。
参議院は平成三年四月九日、罰金額の引上げのための刑法一部改正に際し、罰金を含む財産刑についてさらに検討を加える必要のあることを指摘しつつ、四項目の附帯決議を上げたわけですが、その中の主なものとしては、まず、罰金刑制度のより適正かつ合理的な見直し及びこれを補完する制度を導入すること、それから、罰金が選択刑と定められていない財産犯及び公務執行妨害罪などの犯罪について、罰金刑を選択刑として導入することを検討